大判例

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札幌高等裁判所函館支部 昭和24年(を)231号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

契約に基き継続して他人から金品を受取りこれを保管することを常務とする場合のその金品の占有は、たとえそれがその者の生活手段でなくても尚お業務上の占有であるとして、被告人が甲乙丙等と鮮魚小売商組合を組織してこれに関し金品を保管する事務を取扱うことを約し、これに基いてなす金品の保管は業務上の保管に当ると判示。

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